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新憲法制定で主体的な外交安保を

清和政策研究会からの提言2005 2005/5/30発行

 今まさに森喜朗会長を委員長とする白民党新憲法起草委員会で盛んな議論が行なわれています。
  「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」(憲法前文)。安全保障を他人任せの感が否めず、かつ楽天的過ぎるようです。隣には到底「平和を愛する」と思えない国、北朝鮮も存在します。私が記者として二度目に北朝鮮に入った1998年(平成10年)、北朝鮮憲法も改正(?)され、金正日国防委員長が国の全権を握る「先軍政治」が確立されました。北朝鮮の人民に罪はありませんが、拉致という国家的犯罪を犯した軍事独裁体制の「公正と信義」を信頼せよと言われても無理な話です。
  今の憲法前文は、外交安保に関する限り理想を通り越して空想的であり、ここに決然と自衛の意思を謳う必要があります。九条一項の平和主義は堅持し、二項の戦カ不保持は改
正して自衛権、自衛力を明記すべきです。憲法改正で国家国民を自ら守る決意を示すことこそ、金をかけずに持てる最大の「抑止力」と信じます。
  新憲法には国際平和と諸国民の幸福に貢献するという積極平和主義のメッセージもこめ、日米同盟を機軸に、より主体的、多角的な外交が展開されるよう訴えます。

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