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161-参-憲法調査会-5号 2004年11月24日

○岡田直樹君 自由民主党の岡田直樹でございます。御指名ありがとうございます。
  先ほど来、委員の皆様から、内閣法制局について、これは憲法尊重擁護義務に基づき有権解釈を下す大事な意義を持つ、あるいは行政府は内閣法制局の意見を尊重すべきであると、こういうふうな御発言がありましたけれども、私は、内閣法制局というのはそんなに信頼を置くことができるのか、ちょっと疑問を感じているところであります。一体そういう権限をだれから付与されたのか、どうもその法的な根拠に乏しいように思うわけであります。
  それと、大変、政治的あるいは憲法的に重要な問題についての解釈を下すことがあるわけでありますけれども、例えば九条に関して、集団的自衛権は有しているけれども行使することはできないと、何かその不可解な、詭弁のような解釈を内閣法制局がいったん打ち出すと。そうすると、首相も閣僚も、それを金科玉条のようにしてそこから一歩も出ない、そういった大変私ども新人の議員から見ますと不可思議なことが続いているわけであります。あたかもこれが最高裁の判例であるか、判例以上のような重みを持ってこの解釈を取り扱っていることが甚だ不可解であります。
  やはり先ほど舛添委員がおっしゃったように、何らかの憲法裁判所というものを設けて有権的な解釈機関とすべきではないか。内閣法制局というのは、その権限を縮小して、まあ事務的なといいますか、個々の法律のその審査に当たらせることが適当ではないか。
  また、その憲法裁判所、先ほど同僚委員が言われましたけれども、イタリアの上院では憲法問題を担当すると。そうした意味で、この参議院、我々参議院というものは、この憲法裁判所にどういうふうに関与あるいは参画していくことができるのか、そうしたことを参議院改革の一環としてまた検討をしていくべきではなかろうか、こんなことを思います。

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